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宝石や貴金属など金品を取り扱う事業者は、個々の取引において犯罪の関与が疑われる場合、その都度、疑わしい取引について監督機関に届出をしなければなりません。
それは「疑わしい取引の届出」と呼ばれ、電子申請システムのe-Govでも行うことができます。
このページでは、e-Govで「疑わしい取引の届出」を行う際の手順を紹介しています。
e-Govで行う「疑わしい取引の届出」は下記4つのステップで完了します。
一つずつ順番に解説していきます。
始めに、警察庁の犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)のホームページにアクセスし、「事業者ID発行申請書」をダウンロードします。
次いで、申請書に必要事項を記入し、80円切手を貼った返信用封筒を同封の上、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官宛に送付して下さい。
申請書の受理、及び登録処理が完了すると、ID・パスワードが送られてきます。この事業者IDを使って以下の手続きを進めていきましょう。
STEP1で入手した事業者ID・パスワードを使用して、再びJAFICのダウンロードページにアクセスしてください。
ページ内に「届出作成プログラム」があるので、それをダウンロード・インストールして保存します。
インストール方法、使用方法が分からない場合は、JAFICのホームページからダウンロードできる「届出作成プログラム操作マニュアル」を確認しましょう。
届出作成プログラムをダウンロード・インストールしたら、それを使って「届出情報」を作成していきます。
記載内容は不備がないよう慎重に記入していきましょう。
そして「届出情報」の作成完了後は、届出作成プログラムを使って暗号化してください。暗号化が済んだら、いよいよ届出を行うことになります。
届出情報の作成と暗号化が済んだら、e-Govから届出を行いましょう。
電子申請の総合窓口にアクセスし、「届出作成プログラム操作マニュアル」を確認しながら、STEPで取得した事業者ID・パスワードを使って届出の手続きを行います。
以上の手順により、疑わしい取引のオンライン届出は完了となります。
e-Gov電子申請による「疑わしい取引の届出」において、申請書に画像資料を添付する場合、サイズは「日本工業規格A4」に統一、なおかつ形式はPDFを原則とし、画像資料は白黒にして提出しなければなりません。
また添付ファイルを送付する場合、複数のファイルを一度に送付すると受付処理ができないことに注意する必要があります。
従って、添付ファイルは1回の届出につき1つだけを添付するようにしましょう。
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